トピックス−争議支援

【13.09.25】富士急石川タクシー富士宮裁判「不当判決」

会社の言い分を丸のみ

 9月25日「富士急石川タクシー富士宮」裁判の判決がありました。裁判には法廷に入りきれない多くの支援の仲間が傍聴に駆けつけました。判決は、原告の訴えをまったく聞くこともなく会社の言い分を丸のみにしたものでした。

富士急石川タクシー富士宮は2010年2月9日、組合に事前の協議もなしに会社を突然解散させ、そこに働く乗務員を全員解雇しました。会社は、乗務員のいない夜中に全車両をどこかに運び去り翌日の朝、突然全員解雇しました。組合はこの解雇は無効だと提訴していました。
 

不当な判決に「企業の横暴を絶対に許すわけにはいかない」と控訴の方針

静岡地裁沼津支部は9月25日、山崎まさよ裁判長(移動により竹内純一裁判長代読)は請求棄却の不当な判決を言い渡しました。
 判決で、「会社解散の必要性を事前に説明されず、事業所を突然バリケードで封鎖した」ことに「配慮を欠く面はあったが解雇を無効にするほどでない」と。また、「組合つぶしを狙った」ことに対しては「団体交渉に応じていた」と退けました。
本判決は、解雇手続きについて配慮を欠く面はあったと指摘するにとどまり、本件の実質に目を向けようとせず、また解散についても使用者の解雇の自由に大幅な裁量を与えたものです。このようなことがまかり通るなら、使用者は気に入らない組合を会社分割して、会社解散という形をとれば自由に解雇できることとなってしまいます。
原告団は、この不当な判決に「企業の横暴を絶対に許すわけにはいかない」と控訴する方針です。
石川タクシー事件原告団 声明文
富士急石川タクシー事件不当解雇撤回裁判弁護団声明文

不当な判決だと訴える林克支援共闘議長(県評議長)

 

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