パートもバイトも正社員も同じあつかいです

パートタイム労働法では、「1週間当たりの所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者」と定められています。ですからアルバイトや臨時社員など名称にかかわらず、この定義にあてはまる人はパートタイマーです。

パートタイマーは、労働時間が短いという点を除いて、通常の労働者と何ら異なるものではなく、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働関係の法律が適用されます。

 

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