トピックス−争議支援
【14.08.20】(株)ワイズマネージメントの派遣切り裁判、不当判決!
静岡地裁、原告請求を棄却
(株)ワイズマネージメントに派遣社員として7年間「財務処理」等の業務に従事していた女性(建交労)に、2011年5月に一方的に契約を解除してきました。この解雇は不当だとして直接雇用を求めていた裁判で8月20日、静岡地方裁判所(山口和弘裁判官)は会社の言い分を丸呑みした不当な判決を出しました。
裁判は、専門業務の財務処理以外の仕事が多い「一般事務」だったかが争点となりました。一般業務の派遣の場合は、派遣期間1年(最長3年)を超える場合は、派遣先企業は直接雇用を申し込まなければならない(労働者派遣法第40条の4)となっています。原告は専門業務以外の仕事が20〜30%%くらいあり、直接雇用をすべきと証拠を示し証言しましたが、本裁判は、専門業務外の仕事は10.1%で許容範囲であると会社の言い分を丸呑みした不当な判決を下しました。
報告集会で西ヶ谷和成弁護士は「判決結論ありきのものだった」と批判し、支援する会の松川功静岡地区労連議長(県評副議長)は「使用者側に都合のいい今の法律を変えさせるために頑張ろう」と語りました。