トピックス−活動報告

【12.08.24】「静岡地方最低賃金審議会の答申」について見解を表明

最低賃金7円増・時給735円を答申 静岡地方審

静岡地方最低賃金審議会(居城舜子会長)は8月16日、県内の最低賃金を現行の時間額728円から7円引き上げ、735円とする結論をまとめ、静岡労働局長に答申しました。
 昨年私たちが実施した「静岡県最低生計費」試算では、静岡県で働き、生活する25歳単身男性の最低生計費は時給1、366円が必要という結果が出ました。今回答申された時給735円では最低の生活さえ営めないということになります。
憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を私たちに保障しています。また、「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法第1条)との最低基準があります。すでに政労使合意されている「できるだけ早期に最低800円、2020年までに平均1,000円」を実現することからは大きく後退します。
時給735円の最低賃金を妥当とした今回の決定は、賃金実態からして納得できるものではありません。
 第322回静岡地方最低賃金審議会で答申された静岡県の最低賃金引き上げ額7円に関して、静岡県評とパ−ト臨時労組 連絡会は、大幅な引き上げを求める見解を発表しました。
見解全文
記者会見の様子  

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