大王製紙株式会社の子会社である大王パッケージ株式会社の豊橋工場に勤務する女性労働者が、男性上司らからのセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについて、2024年1月24日に名古屋地方裁判所豊橋支部に提訴しました。原告女性が、男性上司Aからのセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント、上司Bのパワハラについて、同人らに対して損害賠償請求をするとともに、同人らのハラスメント等について大王パッケージ㈱の使用者責任及び就労環境配慮義務違反についても損害賠償請求した事案です。
男性上司Bと和解が成立
男性Bから原告女性への「掃除だけやっておけばいい」等の発言などについて2025年2月14日、原告女性と男性Bとの間で、「男性上司Bは、原告に対し、ハラスメント行為を行ったことを認め、これを真摯に謝罪する」「原告に対し、解決金を支払う(解決金のみ口外禁止条項あり)」の内容で和解が成立しました。
会社及び上司Aの責任
原告と大王パッケージ㈱においても、和解協議をしてきましたが、会社は男性上司Bの行為に関する和解(謝罪や解決金の支払)について、全面的な口外禁止条項がなければ応じられないと回答したため、和解成立に至りませんでした。
また、男性上司Aは、「原告をなだめ、空気を和ませるため」に、原告女性の腕を突っついた行為は認めるとともに、原告女性の体を触った行為について会社から厳重注意を受けたことを示す書証を自ら証拠提出していますが、「セクシュアルハラスメント行為及びパワーハラスメント行為は何ら立証されておらず、…損害賠償責任を負うものではない」と主張しており、和解による解決には至りませんでした。会社及び男性上司Aに対する訴訟は今後も続きます。
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