その他

大王パッケージ 「セクハラ・パワハラ」裁判

カテゴリー:

 豊橋市にある大王パッケージで起きた「セクハラ・パワハラ」の裁判第2回目が10月7日、名古屋地裁豊橋支部で行われ、法廷には入りきれないほどの支援の仲間が集まりました。被告Aの答弁、被告B・会社の準備書面に対し反論しました。

腕を突っつく行為はセクハラだ!!
 
被告はセクハラ行為に対し、原告の腕を突っつく行為は認めているが、その理由は「空気を和ませるため「まあまあ」という趣旨」としている。そもそも必要なく体に触れる行為は許されない。腕を突っつかなければならない業務などない。しかもAはお腹やわき腹、不腹部なども突っついている。

 また、Aは膝の上に座ったことに対し、原告の膝に触れるぐらいの位置で座った、「空気椅子」だったと支離滅裂な主張をしている。たとえ「空気椅子」であってもセクハラに値する。

 このように被告Aの行ったことはセクハラであることは明らかなのに、2022年10月原告とのやり取りで「原告が何に怒っているのかわからない、何が悪かったんですか?」と反省はない。

おかしな言い訳をする被告
 
被告A・Bのパワハラ行為について、Aは原告に「給料泥棒」と発言しているが「僕が給料泥棒になっちゃうから困る」という意味で発言したと、おかしな言い訳をしている。被告Bは、終業間際にかなりな労力と時間を要する業務を指示しているが、それは過大な要求でありパワーハラスメントである。また、Bから原告に「掃除をしていればいい」、「仕事放棄だ」との発言もあった。

しっかり調査しない会社
 
大王パッケージは、このハラスメントについて「不知」と否認しているが、労働組合から調査するよう申入れしており、会社が正確に調査していれば「不知」はありえない。2022年12月に労働組合からの申し入れに対し、セクハラ行為の事実認定に至らなかったと回答しているが、「腕をつんつん・空気椅子・掃除だけ」などは確認している。しかも、被告A・Bに対し厳重注意をしているのに「不知」とは無責任である。

 

 裁判終了後、東三河地区労連事務所で報告集会を行い、原告からお礼と裁判が勝利するまで頑張ると決意を表明しました。

豊橋駅前での宣伝に反響

 13時から豊橋駅前で宣伝行動を行い、大企業の大王パッケージで起きたセクハラ・パワハラ事件を訴えました、詳しく話を聞きに来る通行人が何人かあり、チラシを受け取る人も多くいました。

署名はQRコードからお願いします

© 2006 - 2024 静岡県労働組合評議会