異議申し立てをする
8月4日、静岡地方最低賃金審議会は、2020年度の静岡県最低賃金を現行の1時間あたり885円のままで改正しないと静岡労働局長に答申しました。これに対し、8月19日に県評は異議の申し立てをしました。
中央最低賃金審議会は7月22日「新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とし有額での答申をしませんでした。
県評は、静岡県労働局へ「コロナ禍の今だからこそ、最低賃金の大幅な引き上げが必要」と署名の提出(写真)や労働局長へ要請をするなどして訴えてきました。しかし、今回の答申は、労働者・国民の生活の先行き不安をさらに増幅させるものであり、雇用を盾に労働者に痛みを押しつけるもので容認できるものではありません。
全国の47地方中40地方で引き上げをしています、隣の神奈川県・愛知県では「1円引き上げ」を答申しまし、このままでは神奈川とは127円と格差が広がっていきます。また、引き上げがなかったのは、東京・大阪・京都・北海道・山口と静岡県です(20日現在)
今回の答申について、静岡地方最低賃金審議会へ県評はじめ8組織が異議の申し立てをしました。