トピックス−活動報告

【12.06.11】仕事はずっとあるのに「5年で雇止め」?

有期雇用を抜本的に規制し安心して働ける社会に!

6月11日、労働契約法改正法律案の衆院厚生労働委員会審議・採決が15日(金)にも強行される可能性があり静岡県パ臨連の仲間と109前で宣伝行動を行いました。
  林県評議長は、「いま、働く人の4割弱の人が非正規労働者です、賃金は低く昇給もまともに有りません、雇用不安のため将来に展望が持てず、結婚や子育ても容易ではありません」しかも、「仕事は長期に継続して働いているのに、半年・1年など契約期間を区切った有期雇用契約はおかしい」と訴えました。  

雇用の不安定化・5年雇止めを招く政府案

 パ臨連の佐伯代表は、雇用は「期間の定めのない直接雇用」が原則であり有期雇用は臨時的一時的業務に限定すべきです。しかし、政府案では雇用の一層の不安定化を招き、5年未満での雇止め発生させます。法案では「有期契約が5年を超えた場合に、労働者が『次は期間の定めのない雇用契約(無期契約)とする』と申し込めば、使用者は承諾したものとみなす」としていますが、労働者に申し込む権利が生じる「5年」の手前で雇止めが発生しかねません。労働者を5年未満で雇止めし、別な労働者に置き換えることが可能だからです、と訴えました。  

私たちは以下の抜本規制を求めます

(1)雇用は「期間の定めのない直接契約」を原則とする。
(2)有期雇用契約は臨時的・一時的業務に限定し、合理的な理由のない場合には有期労働契約  は締結できないこととする(入口規制)
(3)入口規制を補完するものとして、有期契約労働者が就業する業務ごとに「利用可能期間は  通算1年」「更新回数は2回」程度に制限する( 出口規制)
(4)上記に違反する場合には「期間の定めのない雇用」とみなす。
(5)均等待遇原則を法制化する。

▲ このページの先頭にもどる