トピックス−行事案内
【12.11.13】「労働相談ホットライン」12月3日開催
守られていますか?あなたの働く権利
12月3日(月)職場での困りごと「労働相談ホットライン」開催
当日は労働相談の専門家、弁護士が相談に応じます。
「身勝手な解雇はありませんか?」
一方的な使用者都合の解雇は法律で禁止されています。
「残業代はきちんと払われていますか?」
労働基準法第32条では、1日8時間・週40時間労働が原則です。それ以 上働けば時間外労働として割増賃金が受け取れます。
「社会保険に加入していますか?」
事業主は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は義務です。
「時間給は最低賃金を上回っていますか?」
静岡県の最低賃金は735円です、これを下回れば法律違反です。
こんな悩みありませんか?
□ クビになりそう…
□ パワハラやめてほしい
□ 給料が安くて暮らしていけない
□ 仕事でケガしたけど保障がない
□ 休みがとれないよ
□ サービス残業やだなぁ
□ パートと正社員の格差がひどい
□ 男女差別がひどい
□ 職場でのいじめやめてほしい
□ 助け合い共済がほしい
一人で悩まず、まずこちらへ
フリーダイヤル 0120 -378 -060
チラシはこちら
1人で入れる労働組合があります
安心して暮らせること、安心して働き続けられること、みんな望んでいませんか?
働くものの暮らしと雇用、仕事を守り、労働条件を改善するために、労働組合があります。
労働組合は、働く者だれもが入れるし、新しくつくることができます。憲法28条は労働組合の結成・加入する権利、団体で交渉する権利を保障しています。
ローカルユニオン静岡
http://www.s-kenpyo.jp/union/